従量課金会員サービス利用規約

コワーキングスペース従量課金会員サービス利用規約

株式会社キョーリク(以下「当社」といいます。)は、当社が運営する「コワーキングスペースDayOne(デイワン)」(以下「当施設」といいます。)において、従量課金会員が円滑かつ適正に利用していただくために遵守すべき事項として、利用規約(以下「本規約」といいます。)を以下のとおり定めるものとします。

本規約の内容に同意される場合に「同意」ボタンを押すこととし、本規約の内容に同意し、登録が完了した時点で利用契約が成立するものとします。なお、「同意」ボタンを押した場合には、その時点でいかなる理由があっても本規約に同意したものとします。

第1条(サービス内容)

  1. 本規約は、当社が当施設において提供する従量課金会員サービス(以下「本サービス」といいます。)に関して適用されるものとします。
  2. 当社は、本サービスの運営上、個別のサービス毎に利用上の注意等(当社Webサイトに掲載されたものを含みます。)の諸規程(以下「諸規程」といいます。)を設けることがあります。それらの諸規程は本規約の一部を構成するものとし、本規約に定める内容と異なる場合、諸規程の内容が優先されるものとします。

第2条(定義)

  1. 「当施設」とは、当社が運営する以下の施設をいいます。
    埼玉県熊谷市筑波3丁目202番地ティアラ21 402号室
    「コワーキングスペースDayOne(デイワン)」
  2. 「従量課金会員」とは、本規約に同意の上、本サービスの利用申込を行う法人または個人をいいます。
  3. 「利用申込」とは、従量課金会員による本サービスの利用の意思表示をいいます。なお当該意思表示をもって、本規約に同意したとします。

第3条(本規約等の追加変更)

  1. 当社は、当社の裁量で本規約および諸規程を随時変更できるものとします。
  2. 本規約および諸規程を変更した場合、当社Webサイト等で告知するものとします。
  3. 当社Webサイトに変更後の本規約および諸規程を掲載した後に、本サービスを利用した従量課金会員は、当該変更に同意したものとします。

第4条(利用期間)

本サービスは期間の定めがなく、会員の利用が継続する限り有効とします。ただし、以下の場合は自動的に解約となります。

  • 本規約第7条に定める入会手続後、1年以上会員カードの受け取りがされなかった場合。ただし、別途会員カードの受取日の予約がある場合は、当該期間をさらに3か月延長できるものとします。
  • 最終利用日より1年間利用実績が無い場合。

第5条(利用料金等)

  1. 当施設の利用料金等は以下のとおりとします。
①入会金(初回登録時) 3,300円(税込)
➁従量課金会員サービス20分当たり110円(税込)
1日最大1,540円(税込)
  1. 本条第1項記載の利用料金等が公租公課の増減、諸物価の変動、経済情勢の変動その他の事由により不相当となったときは、当社は利用料金等の改定をすることができるものとします。
  2. 当社が別途実施するキャンペーン等により、本条に定める利用料金等と異なる料金が適用される場合は、当該キャンペーン等の定めが優先するものとします。
  3. 従量課金会員サービスから、当社が別途定める月額会員サービスへ変更する場合、申込のあった日の翌月1日よりプラン変更できるものとします。プラン変更が完了するまで本条第1項の通り利用料金が課金されるものとします。
  4. 当社が別途定める月額会員サービスから、従量課金会員サービスへ変更する場合、本条第1項の利用料金は、申込のあった日の翌月1日より課金されるものとします。

第6条(支払い方法)

  1. 第5条1項に定める入会金は、初回登録後、翌月1日にクレジットカード決済により支払うものとします。(引き落とし日は、従量課金会員の契約するクレジットカード会社によって異なります。)
  2. 従量課金会員は、第5条1項に定める当月1日から末日分の利用料金を翌月1日に当社の指定する方法(クレジットカード決済)により支払うものとし、利用分に応じ翌月にまとめて決済されます。(引き落とし日は、従量課金会員の契約するクレジットカード会社によって異なります。)
  3. 従量課金会員が、利用料金その他本契約に基づく金銭の支払いを遅延した場合、従量課金会員は、支払期日の翌日から実際の支払日までの日数に応じ、当該未払金額に対して年14.6%の割合で計算した遅延損害金を当社に支払うものとします。また、当該未払金の回収に要した費用(合理的な弁護士費用を含みます。)は、従量課金会員が負担するものとします。
  4. 一度支払われた利用料については、申込の取消、無効、利用資格の剥奪等、理由の如何を問わず、返金されないものとします。

第7条(入会手続等)

本サービスの入会手続は以下のとおり行うものとします。

  1. 希望者は、当社所定の手続(当社Webサイト)にしたがって利用の申込を行い、当社が当該申込の受付をします。
  2. 当社は、本サービスを利用可能と判断した希望者に対し、入退室キー機能付き会員カード(以下「会員カード」という)を発行します。
  3. 希望者は、利用申込時の情報(氏名、電話番号、メールアドレス)の提示、運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、パスポート、を当社に提示します。
  4. 希望者が未成年者の場合は、本人の学生証等の本人確認書類に加え、法定代理人(保護者)の運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)等の本人確認書類を当社に提示するものとします。
  5. なお、当社はマイナンバーカードの提示を求める場合であっても、本人確認のため氏名・住所等の券面記載事項のみを確認するものとし、個人番号(マイナンバー)自体は収集・記録・保管しないものとします。
  6. 当社は、本条1項の申込内容に基づき、本サービスの利用可否の判断をします。なお、当該判断は当社の裁量で行われるものとし、希望者は当該判断に対して一切の異議を申し立てることはできません。
  7. 手続が完了した後、当社は希望者に会員カードを交付します。

第8条(当施設の営業時間等)

  1. 当施設の営業時間および定休日は、原則として以下のとおりとします。(以下「営業時間」といいます。)
営業時間5:00~22:00
定休日年末年始、ビル休館日
  1. 営業時間の変更や臨時の休業日を設ける場合、当社は従量課金会員に対し、当施設への掲示または当社Webサイト上でその旨を告知するものとします。

第9条(インターネット環境提供サービス)

  1. 当社は、従量課金会員に対し、当施設においてインターネット接続を可能とする環境を提供するものとします。(以下「インターネット環境提供サービス」といいます。)
  2. 従量課金会員が当社の提供する回線を用いてインターネットへ接続する場合、次の各号のトラブル等については、当社は一切の責任を負わないものとします。
    • インターネット上のWebサイトの適合性
    • インターネットを通じて入手可能なシステム・プログラムやファイル等の安全性
    • インターネット上のエラーや不具合
    • インターネットの利用不能により生じた損害
    • インターネットの利用による個人情報および機密情報の漏えい
    • インターネットの利用による外部からの不正アクセスおよび改変
    • その他前各号に関連するトラブル等
  3. 当社は、業務上必要であると認める場合またはやむを得ない事由が発生した場合、インターネット環境提供サービスを一時停止することができるものとします。
  4. 当社が従量課金会員に対し、原因の如何および帰責性の有無にかかわらず、インターネット環境を提供することができない場合、これにより従量課金会員に損害が生じた場合でも、従量課金会員に対してその損害を賠償することを要しないものとします。

第10条(複合機利用サービス)

  1. 従量課金会員は、当施設内に当社が設置するコピー・プリント・スキャン複合機(以下「複合機」といいます。)を、当社が定める方法に従い利用することができるものとします。
  2. 従量課金会員は、複合機を利用する場合、当社が定める複合機利用料を支払うものとします。
  3. 従量課金会員は、故意、過失により複合機を毀損、汚損、紛失した場合、当社に対してその損害の賠償をしなければならないものとします。
  4. 従量課金会員が複合機を利用するにあたり、原因の如何および帰責性の有無にかかわらず、従量課金会員に損害が生じた場合でも、当社は従量課金会員に対してその損害を賠償する責任を負わないものとします。

第11条(備品等貸出サービス)

  1. 従量課金会員は、当施設において当社が保有するPCディスプレイ、ケーブル類、文房具等の備品(以下「備品等」といいます。)の利用を希望する場合、当社が定める方法に従い利用することができるものとします。(申込の状況等によっては希望どおり貸出できない場合があります)
  2. 従量課金会員は、故意または過失により備品等を毀損、汚損、紛失した場合、当社に対してその損害の賠償をしなければならないものとします。
  3. 従量課金会員は、備品等を利用するにあたり、原因の如何および帰責性の有無にかかわらず備品等が利用できなかったことを原因として、従量課金会員に損害が生じた場合でも、その損害について賠償を請求することはできないものとします。

第12条(サービスの変更)

従量課金会員がサービス内容の変更を希望する場合には、当社所定の方法(当社Webサイト)にて別途変更手続きをするものとします。

第13条(当社による解除)

当社は、従量課金会員が以下のいずれかに該当したときは、催告および自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本サービスの利用に関する契約の全部または一部を解約することができます。なお、この場合でも損害賠償の請求ができるものとします。

  1. 本規約の1つにでも違反したとき
  2. 本規約に基づき発生する当社に対する債務の全部又は一部の支払いを怠り、その支払期限を1ヶ月以上経過しても遅滞額の全部を支払わないとき
  3. 監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
  4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準じる手続きが開始されたとき
  5. 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始等の申立てがなされたとき
  6. 自ら振り出し、または引き受けた手形もしくは小切手が1回でも不渡りとなったとき、または支払停止状態に至ったとき
  7. 合併による消滅、資本の減少、営業の廃止・変更または解散決議がなされたとき
  8. その他、支払能力の不安または背信的行為の存在等、本サービスを提供することが著しく困難な事情が生じたと当社が認めたとき

第14条(会員による解約)

  1. 従量課金会員が本サービスを解約する場合には、当社に対し当社所定の手続(当社Webサイト)で解約の意思を通知することにより、解約できるものとします。
  2. 従量課金会員は、当社の定める手段により、第1項の解約に伴う利用料金等の精算を行うものとします。

第15条(会員カード)

  1. 当社は、申込受付後速やかに会員カードを作成し、これを従量課金会員に対し、当社所定の方法にて交付するものとします。
  2. 従量課金会員の希望により利用プランの変更がなされた場合においても、交付済みの会員カードは継続して使用されるものとします。
  3. 従量課金会員は次の場合、会員カードの利用ができなくなるものとします。
    • 従量課金会員が解約を申し出る、または当社が本契約を解除するとき
    • 当施設が廃止されたとき
  4. 従量課金会員は、会員カードを譲渡、転売、貸与、担保の用に供することはできないものとします。
  5. 従量課金会員が個人の場合、会員カードは一身専属的なものであり、相続の対象にはならないものとします。
  6. 会員カードを紛失もしくは盗難された場合、直ちに当社に届け出て、再発行の手続きを取るものとします。当該再発行にかかる手数料については、当社料金表によるものとします。

第16条(通知義務)

  1. 従量課金会員は、以下の事由が生じたときは、遅滞なく当社に対し当社所定の方法(当社Webサイト)にて通知するものとします。
    • 氏名、商号、電話番号またはメールアドレスに変更があったとき
    • その他従量課金会員が当社に届け出た事項について変更が生じたとき
  2. 従量課金会員が本条第1項の通知を怠ったことにより、従量課金会員に何らかの不利益が発生しても当社は一切の責任を負わないものとします。
  3. 従量課金会員が本条第1項の通知を怠ったため、当社からなされた本サービスに関する通知が延着または到着しなかった場合は、当該通知は通常到達するべきときに到達したとみなすものとします。

第17条(禁止行為)

  1. 当社は、従量課金会員が本サービスの利用にあたり、本規約、諸規程および次の各号の定めの一つに違反した場合(これら規約等に定めが無くとも、本サービスの利用に際し、当社または他の会員に対する迷惑行為があると当社が判断した場合も含みます。)に、違反の是正を求めたにも関わらず、相当期間内に当該従量課金会員がその違反を是正しないときには、当該従量課金会員の利用資格を剥奪し、当施設からの退去を求めることができるものとします。また、当該従量課金会員は当社に対して、当社が被った損害相当額(直接的な損害のほか、間接的な損害や逸失利益を含みます。)を賠償するものとします。
    • 他の会員に迷惑を及ぼしていると当社が認めた行為
    • 当施設またはその周辺において、著しく粗野もしくは乱暴な言動を行い、または威勢を示すことにより、当社、他の利用者様および第三者に不安を覚えさせること
    • 当施設内での火器の取り扱い
    • 当施設内への音、振動、臭気等を発し、他の会員に迷惑を及ぼす可能性のある物品の持ち込み
    • 当施設内へのアルコール類の持ち込み、及び飲酒
    • 当施設内での喫煙
    • 当施設の共用部分を占有することまたは物品を置くこと
    • 当施設内にて当社の事前の承認を得ることなく営業行為、宗教活動および政治活動等をすること
    • 当施設内で小売業や医療業など、第三者の頻繁な出入りを伴う可能性のある事業を行うこと
    • 情報商材の販売に関わる事業を行うこと
    • 性風俗関連の事業を行うこと
    • マルチ商法およびそれに類する事業を行うこと
    • 賭博およびギャンブルに関連する事業を行うこと
    • 当社または当施設の名誉または信用を傷つけること
    • 当施設内に居住または宿泊すること
    • その他、当社が不適切と判断する行為または事業を行うこと
    • 当施設の定めた規則に違反する行為
  2. 当社は、従量課金会員が次の各号の一つに該当するに至った場合、何等催告を要することなく、直ちに当該従量課金会員の利用資格を剥奪することができるものとします。
    • 従量課金会員が法人である場合において、破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他これらに類する倒産手続等の開始の申立を行い、若しくはそれらの申立を受けたとき
    • 従量課金会員が、当社へ利用料、その他本サービスの利用に基づき発生する料金を支払わないとき
    • 従量課金会員について、第19条第1項または同条第2項に違反する事実が判明したとき
    • その他本条に準ずる重大な事由が生じたとき

第18条(免責)

当社は、本サービスの運営に関して故意または重大な過失がない限り、従量課金会員に対して損害賠償義務を負わないものとします。

第19条(反社会的勢力排除)

  1. 従量課金会員は、自ら暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動標榜ゴロまたは特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    • 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 従量課金会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    • 暴力的な要求行為
    • 法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 取引に関して、脅迫的な言辞または暴力を用いる行為
    • 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
  3. 当社は、従量課金会員が本条第1項および第2項に違反した場合、催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに従量課金会員の利用資格を剥奪することができるものとします。
  4. 前項に定める解除は、当社から従量課金会員(従量課金会員が所属する法人を含みます。)に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  5. 本条第3項に基づき契約を解除された場合、従量課金会員および従量課金会員に係る当該法人は、当社に対し、当該契約の解除を理由として損害賠償その他何らの請求をすることができないものとします。

第20条(不可抗力)

天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、公共交通機関の遅延等、通信回線の事故、伝染病等の疾病、当施設内での怪我その他当社の合理的支配が及ばない事由の不可抗力を原因として、当施設の業務が停止し、従量課金会員へ本サービスの提供ができなくなった場合、これにより利用者に損害が生じたとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

第21条(本サービスの提供の休止)

  1. 当社は、下記の事項に該当する場合には、従量課金会員に通知することなく本サービスの全部または一部の提供を休止できるものとします。
    • 設備の不具合により、十分なサービスを提供することができないと当社が判断した場合
    • 当施設および当施設が存する建物の定期点検等が行われる場合
    • 緊急の点検、設備の保守上あるいは工事上やむを得ない場合
    • 火災、停電、天変地異、法令およびこれに準ずる規則の改廃・制定、公権力による処分・命令、その他当社の合理的支配が及ばない事由等不可抗力を原因として、本サービスの提供ができなくなった場合
    • 通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止し、電気通信サービスの提供ができなくなった場合
    • その他、当社が運営上休止する必要があると認めた場合
  2. 当社が前項の規定に従い本サービスの提供を休止する場合、従量課金会員は、本サービス提供の継続、および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。

第22条(本サービスの提供の終了)

  1. 当社は、従量課金会員に対し、事前に通知することによって、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。
  2. 従量課金会員は、当社が前項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、本サービス提供の継続および本サービスの停止に伴い発生した損害の賠償、その他一切の請求をできないものとします。
  3. 当社が本条第1項の規定に従い本サービスの提供を終了する場合、同条同項で定める通知がなされた日が属する月の翌月末日をもって、本サービスの提供は終了するものとします。

第23条(損害賠償)

従量課金会員は、本サービスの利用に際し、もっぱら自己の責に帰すべき事由により当社、他の会員に損害を与えた場合には、自らの費用と責任において解決にあたるものとし、当社には一切迷惑をかけないものとします。

第24条(個人情報)

  1. 当社は、本サービスの申込または利用等を通じて当社が知り得た従量課金会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)について、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
  2. 従量課金会員は、従量課金会員の個人情報を当社が次の各号の目的の範囲内で使用することに同意するものとします。
    • 従量課金会員より依頼を受けた各種サービスを当該従量課金会員に対して提供するため
    • 本サービスの運営上必要な事項を従量課金会員に知らせるため
    • 本サービスその他当社の商品等の改善等に役立てるための各種アンケートを実施するため
    • 本サービスの利用状況や従量課金会員の属性等に応じた新たなサービスを開発するため
    • 関連サービスや商品の情報を提供するため
  3. 当社は、本サービスの提供に関わる業務を第三者に委託することがあります。この場合、当社は、業務遂行上必要な範囲で当該委託先に従量課金会員等の個人情報を取り扱わせることがあり、従量課金会員はあらかじめこれに同意するものとします。
  4. 前項に定める場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は従量課金会員等の個人情報を第三者に開示・提供することがあります。
    • 従量課金会員または公共の安全を守るために緊急の必要がある場合
    • 裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分、または法令により開示が必要とされる場合
    • 当社が本サービスの運営維持のため必要不可欠と判断する合理的かつやむを得ない事由が生じた場合

第25条(その他)

  1. 従量課金会員は、当施設の所在地等を、自らの所在地として、名刺、チラシ、パンフレット及びホームページ等に表記することはできないものとします。
  2. 当施設内での従量課金会員の物品(以下「私物」といいます。)の管理は、従量課金会員自身の判断と責任の下で行うものとし、当社は、当該物品について、紛失、盗難、滅失および毀損等に関する一切の責任を負わないものとします。
  3. 当社は、当施設内に残置されたままの私物(忘れ物や遺失物を含みます。)については、当社の裁量で任意の方法により処分することができるものとします。

第26条(協議事項)

本規約の解釈に疑義が生じ、または本規約に定めのない事由が生じたときは、当社および従量課金会員は、誠実に協議の上、解決するものとします。

第27条(準拠法等)

  1. 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
  2. 本規約に関する一切の訴訟は、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上

【付則】

  1. 本規約は、2022年1月11日から施行するものとします。
  2. 本規約の改定は、必要に応じて当社が行うものとします。
  3. 本規約の施行に関し、必要な事項は当社が別に定めます。
  4. 当社が本規約を改定した場合には、従量課金会員は、改定日以降、改定後の本規約に従うものとします。

2022年3月1日 改訂
2022年5月30日 改訂
2022年12月1日 改訂
2023年1月11日 改訂
2023年12月8日 改訂
2024年1月1日 改訂
2024年6月1日 改訂
2024年7月1日 改訂
2024年10月1日 改訂